戸籍解読マスター Complete Practical Guide
初心者向け

結局、どの書類を取ればいい?

戸籍には似たような名前の書類がいくつもあります。
まずは「何を確認したいのか」で考えるとわかりやすくなります。

まずはここを確認

01

今の家族関係を確認したい → 戸籍謄本

02

戸籍の一部の人だけ確認したい → 戸籍抄本

03

過去の戸籍をさかのぼりたい → 改製原戸籍・除籍謄本など

04

住所の移り変わりを確認したい → 戸籍の附票

戸籍謄本

戸籍全部事項証明書

こんなとき

戸籍に入っている人全員の情報を確認したいとき。

相続手続きなどで、戸籍全体の情報を確認するときによく使われます。

戸籍抄本

戸籍個人事項証明書

こんなとき

戸籍にいる人のうち、特定の人だけを確認したいとき。

戸籍全体ではなく、必要な人の情報だけを証明する書類です。

除籍謄本

除籍全部事項証明書

こんなとき

過去の戸籍を確認したいとき、その戸籍が除籍になっている場合。

転籍や死亡などによって、その戸籍に誰も残っていない場合などに除籍として保存されています。

改製原戸籍

かいせいげんこせき

こんなとき

戸籍の様式が変更される前の、古い戸籍を確認したいとき。

現在の戸籍だけでは確認できない過去の婚姻・出生・養子などを確認するために必要になることがあります。

戸籍の附票

住所の履歴を確認

こんなとき

本籍地の戸籍に記録された住所の履歴を確認したいとき。

不動産登記などで、昔の住所と現在の住所のつながりを確認するときの手がかりになります。市区町村の「戸籍」の窓口で取得する書類で、次の「住民票の除票」(住民登録の窓口で取得)とは管轄も記録の仕組みも別物です。

住民票の除票

住民票の写し(除票)

こんなとき

亡くなった方の最後の住所(死亡時の住民票上の住所)を確認したいとき。

相続登記などで「登記簿上の住所」と「死亡時の住所」のつながりを証明する際によく使われます。戸籍の附票で追えない場合の代わりや、附票と合わせて提出を求められることもあります。

迷ったら

無理に決めなくてOK

相続調査の場合

「現在の戸籍だけ」ではなく、必要に応じて過去の戸籍を順番にたどります。

市区町村の窓口などで「相続人調査のため、出生から死亡までの戸籍を確認したい」と相談すると、必要な戸籍について案内してもらえる場合があります。

大切なポイント

「相続なら必ずこの1種類」というわけではありません。 相続人を確定するためには、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を順番に確認するなど、状況に応じて複数の戸籍を取得することがあります。

実際の戸籍の記載を、タブを切り替えながら読んでみましょう。

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